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外国人技能実習生受入れ監理団体
Jフロント協同組合
技能実習 優良一般監理事業監理団体 許1706000382
特定技能 登録支援機関 登録番号19登-003056
受入れについて
新たな人材確保をお考えで、技能実習生、特定技能をご検討中の企業様、一歩前へ進んで頂き、外国の人材を受入れてみては、いかがですか。
現在、弊社は、フィリピン・ベトナム・インドネシア・ミャンマーの人材を受入れ企業様へ配属しております。(他国も可能です)
受入れ職種や地域も多岐にわたっています。
技能実習生は(1号・2号)の3年間とその後(3号)で2年間延長があり、合計5年間の実習が可能です。
(受入れ職種によっては(3号)への移行は不可)
2019年4月から施行されました、特定技能については、(1号)の5年間の就労期間があります。将来的にその後、(2号)の5年間延長も予定されています。(特定技能の方は転職が自由となります)
初めての受入れについて、分からない事や不安な事が多々あるかと思いますが、弊社に一度ご相談ください。
左記動画は,主に,技能実習を始める前や実習中の外国人向けに 作成したもので,外国人技能実習制度の概要や仕組みのほか, 代表的な支援や相談先などについて分かりやすく紹介しています。
【出入国在留管理庁 提供 ベトナム語版】
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